HOME > 取扱業務のご案内 > 簡易裁判所訴訟代理関係業務

取扱業務のご案内

司法書士関係

簡易裁判所訴訟代理関係業務

司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下のものとなります。訴訟代理人とは、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行います。
突然訴えられて訴状が届いた場合など、内容を確認せずに相手の主張には応じないで、まず身近な法律家に相談しましょう。

通常訴訟

呼出から結審まで、期日を経て行う訴訟手続きです。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権(家賃、貸金等)について1日で審理を終え、即日判決を出す手続です。そのため、証拠方法にも制限があります。