HOME > 取扱業務のご案内 > 債務整理 任意整理

取扱業務のご案内

司法書士関係

債務整理 任意整理

弁護士、司法書士に債務整理を依頼すると請求がとまる!
弁護士、代理権のある司法書士が相談に来られた方の自己破産・債務整理手続を受任した場合、各業者に依頼者の代理人として債務整理の受任をしたことの通知を出します。その通知により業者は本人に取立て等の請求行為ができなくなります。かかる権限は法律上認められているものなので、まともな業者はすべて本人に対する請求をストップするため生活の平穏が戻ります。

任意整理

任意整理とは、債権者(消費者金融等)と債務者(借主)の間に入って任意に話し合いをして、返済計画を定めていきます。
現行法では、消費者金融との取引においては利息制限法を越えた利息を払い続けているのが実情です。払いすぎた利息超過部分は元本に組み入れることが可能です。組み入れた結果払い過ぎになり、お金が返ってくることもあります。長く付き合っていればより返還率が高くなります。