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取扱業務のご案内

司法書士関係

不動産登記

相続登記

不動産の所有権登記名義人が亡くなったら、その名義を相続人の名義へと変える必要があります。相続人の名義に変えないと売買等はできません。
名義を変えるには、法定相続分による登記をするか、または、遺産分割協議を行う必要があります。
 なお、当事務所では、公正証書遺言等の作成アドバイスも行っております。

売買、贈与、財産分与等による名義変更

不動産を売買、贈与などを行った際に、名義を変える必要があります。
登記名義を変えなくても契約自体は効力を生じますが、第三者には自分の権利を主張できません。

抵当権等、担保権の設定、抹消

土地建物を担保に金融機関等から融資を受ける際に、抵当権を設定します。
また、融資を受けた後、完済したらその担保権を抹消する必要があります。
完済しても自動的には消えないので、法務局へ申請する必要があります。

建物を新築したとき

所有権保存登記を行います。融資を受けて新築すると、保存登記と抵当権設定を一連の申請ですることとなります。

登録免許税

不動産の名義を変える際に、法務局に納める税金です。