HOME > 取扱業務のご案内 > 商業登記

取扱業務のご案内

司法書士関係

商業登記

商業登記

商業登記とは、会社の内容について法務局に公示しておくための手続です。
登記されている事項に変更が生じたら、その内容を適切に登記簿に反映する必要があります。

株式会社の設立

平成18年5月の改正により、旧来は最低1000万円の資本金が必要でしたが、制限が撤廃されたため、資本金が1,000万円用意できない方でも、会社を設立することが可能となりました。
また、設立時に定款の電子認証を使用することにより、設立費用が安くなります。

役員変更

平成18年の改正までは、取締役については2年に1回、監査役については4年に1回の変更登記が必要でしたが、公開会社を除いて、定款を変更することにより、最長10年まで伸長することが可能となりました。

平成18年の商法改正の対応

商法改正により、会社関係の法整備がなされました。その結果、会社法ができました。また、有限会社法が廃止になり、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
当事務所では、改正に対応したアドバイスも行っております。

平成18年の改正までは、取締役については2年に1回、監査役については4年に1回の変更登記が必要でしたが、公開会社を除いて、定款を変更することにより、最長10年まで伸長することが可能となりました。

上記以外にも、資本増加、企業再編(合併、会社分割等)、有限会社の商号変更による株式会社設立等にも対応できます。お問い合わせください。