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取扱業務のご案内

司法書士関係

成年後見業務

認知症、精神障害、知的障害等により援助が必要な方、又は現在はお元気ですが将来が不安な方の財産を守る手続きです。判断能力が不十分な方々を保護するために新設された制度です。

法定後見制度

法定後見とは、既に判断能力が減退されている方が対象となります。判断能力により、補助、保佐、後見と三段階に分かれます。
 それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人と呼ばれる法定代理人を裁判所から選任してもらいます。この方たちによって本人の財産管理を行っていきます。

任意後見制度

本人の意思能力が明確な間に、判断能力が衰えたときに備えて後見人を自ら選任しておく手続きです。公正証書によって契約を締結します。

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

成年後見制度を推進するために、司法書士を会員とする全国組織を作っています。リーガルサポートでは随時研修を行っており、日々その研鑽に励んでおります。
私もリーガルサポートに参加し、成年後見人名簿に登載されております。